平成13年11月9日

 

日本クマネットワーク

代表 青井俊樹  殿

                 環境省自然環境局野生生物課

                 鳥獣保護業務室長 富澤多美男

 

 

       くくり罠錯誤捕殺について(回答)

 

 平成13年10月27日付で照会を頂いた表記のことについて、下記のとおり回答 します。

 なお、大臣宛の照会となっておりましたが、鳥獣保護及ビ狩猟ニ関スル法律に関す る有権解釈については鳥獣保護業務室が担当しており、私より回答させていただいた ことを了解下さいますようよろしくお願いします。

 

 

               記

 

 いずれも鳥獣保護及ビ狩猟ニ関スル法律に違反する行為に該当します。

 ただし、これらの違反行為について罰則の適用があるかどうかについては、刑法第 35条の規定に、罪を犯す意志がない場合には罰しないと定められていることもあ り、鳥獣保護法の規定の主旨を踏まえ、個別事案ごとに判断する必要があると考えら れます。


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