2001年10月27日

環境大臣 川口 順子   殿

     

                      日本クマネットワーク(JBN)
                       代 表  青井俊樹              

     

ククリ罠の錯誤捕獲について(照会)

 拝啓 貴職におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃の環境行政へのご尽力に対して敬意と感謝を申し上げます。

 さて、平成13年7月25日に島根県において有害駆除用に設置されたイノシシ捕獲用のククリ罠にニホンツキノワグマ(以下、クマ。)が誤って捕獲され、人身事故に発展した新聞報道はご承知かと存じます。以前から、このクマの錯誤捕獲問題は西中国地域において指摘されてきましたが、未だに抜本的な解決には至っておりません。近年、西中国地域のみならず、東中国、近畿北部、関東甲信越地域においても狩猟、有害駆除用に設置されたククリ罠へのクマの錯誤捕獲が発生していることが明らかになってきております。

 この罠には、無差別捕獲性が強いという問題点が挙げられます。今回の島根県の人身事故もこの問題点が故に発生したものであり、今後、観光客・山菜・キノコ採り客・登山客がこのような事故に巻き込まれる事が懸念されております。この他にも、捕獲効率が高いが故に繁殖率の低いクマの個体数を急激に減少させる可能性がある点や、罠にかかった母グマが飢えに耐えられず仔グマを食べながら1ヶ月も放置され、餓死寸前で発見されて安楽死されたり、放置罠によって3本足になるクマがいる事例などから、残虐性が強い、障害を残すと言う問題点も指摘されております。

 つきましては、このようなククリ罠による錯誤捕獲について的確かつ具体的に、書面にて、本照会配達の15日以内に、クマネットワーク事務局宛てにご回答戴けます様お願い申し上げます。

敬具

1 狩猟期間中でのククリ罠にツキノワグマ、ヒグマ(以下、クマ)が錯誤捕獲された場合、

1‐1 この行為は、鳥獣保護及び狩猟に関する法律に違反する行為に該当するか。

2 狩猟期間以外で有害駆除捕獲用に設置されたククリ罠に捕獲申請が許可されていないクマ等が錯誤捕獲された場合、

2‐1 この行為は、鳥獣保護及び狩猟に関する法律に違反する行為に該当するか。



gif. 日本クマネットワーク